個人事業やフリーランスとして開業したら開業届を提出。青色申告承認申請書も。
個人事業やフリーランスとして、事業を始めたら、管轄の税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出します。
事業を始めた日から1か月以内に提出します。
開業届に限りませんが、税務署に提出するものは「提出用」と「控用」を各1部作成し、「控用」は収受印(受領印)を押してもらって、もらうようにしましょう。のちのち、提出内容の確認に役立つうえ、提出し受理されたことの証明になります。開業届の場合は、屋号で銀行口座を開設するときなどに必要になってきます。
郵送によって税務署に提出する場合は、届出書の「提出用」「控用」のほか、返信用封筒に切手を貼り返信先住所・宛名を記入して同封して送ります。税務署で「控用」に収受印を押し返信用封筒に入れて返送してくれます。
<図1:開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)>
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
開業届とあわせて、青色申告承認申請書を税務署に提出して、確定申告は青色申告にしましょう。会計ソフトを使えば、青色申告の条件を充たす記帳が簡単にできます。
こちらは、事業をはじめた日から2か月以内(その年の1月16日以後に開業した場合。その年の1月15日以前に開業した場合は当年3月15日まで)に提出します。
<図2:所得税の青色申告承認申請書>
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
さらに、地方自治体(都道府県(県税事務所など)と市町村(市役所など))にも、開業届(個人事業開業届出書)を提出します。これは、個人事業には都道府県民税である個人事業税が課税されるためです(大まかにいえば事業の所得が290万円を超えると課税される)。ただし、地方自治体によっては、提出しなくてもよい自治体もありますので、管轄の自治体(県税事務所、市役所など)に問い合わせてみましょう。神奈川県川崎市の場合は、神奈川県には所轄の県税事務所に事業をはじめた日から1か月以内に提出が必要、川崎市には提出不要です。控をとるのは税務署に提出する場合と同じです。
<図3:個人事業開業届出書(神奈川県の場合)>
http://shinsei.e-kanagawa.lg.jp/kanagawa/navi/procInfo.do?govCode=14000&procCode=229210
このように、個人事業の開業は、
・税務署に開業届を提出
・税務署に(青色申告するならば)青色申告承認申請書を提出
・都道府県や市町村に個人事業開業届出書を提出
することになります。
(本投稿の執筆時間 78分)