消費税率引き上げまであと1年半を切っています。
2019年10月から消費税率は10%に引き上げられます
今日は午前中に、公認会計士協会の研修を受講しました。消費税の軽減税率制度についてです。
現行の消費税には「軽減税率制度」はありません。一律に8%(内訳は国の分6.3%、地方分1.7%)課税されます。
これが、2019年10月から10%(内訳は国の分7.8%、地方分2.2%)に引き上げられます。さらに、この10%が標準税率とされ、新たに軽減税率制度が設けられ、軽減税率が8%(内訳は国の分6.24%、地方の分1.76%)とされます。
税率の内訳が示す通り、軽減税率というのは、現行の8%の「据え置き」ではありません。酒類及び外食を除く飲食料品と定期購読の新聞(週2回以上発行のもの)に限り、低所得者の生活費の逼迫、生活の困窮を避けるために、政策的に税率を引き下げる(引き下げの結果として、国の分と地方の分の合計では現行と同一の税率となる)というものです。
現行では、単一の税率で済んでいるところ、2019年10月からは「標準税率」と「軽減税率」の複数(2つ)の税率が存在することになります。複数の税率に対応するレジスターの導入などについては、国も軽減税率対策補助金を設けて対応しています。
飲食料品(という物品)の販売ならば軽減税率8%を適用する
ところで、飲食料品を販売するといっても、必ずしも消費者だけに販売するとは限りません。
卸売業者にとっては飲食料品、たとえば果物や野菜、鮮魚や精肉は、スーパーマーケットや八百屋、魚屋、肉屋、レストランなどの「事業者」に販売します。
「事業者」はその事業の内容によって、スーパーマーケットのように飲食料品のまま販売することもあれば、レストランであれば調理して、お客さんにお料理として提供して代金を頂くこともあります。
レストランが店内で飲食するものとして提供すれば「外食(飲食料品という物品販売ではなく、サービスの提供ととらえる)」となり、レストランのお客様から頂く売上代金には標準税率10%が適用されますが、テイクアウトするものとして提供すれば「外食」扱いにはならず、飲食料品という物品販売ととらえ、お客様から頂く売上代金には軽減税率8%が適用されるところです。
話を戻し、卸売業者にとっては、飲食料品という対象品目だけをとらえ、飲食料品という物品の販売であれば、販売された飲食料品がどのような事業に使われようが、消費されようが、お構いなしに、軽減税率8%を適用します。
まとめると、販売の時点で、(取引相手の意図を考慮せず)自分が何を販売するかのみに注目して、適用税率を決めるということになります。
食品と食品以外のものを一体として販売した場合の消費税率は?
例えば、おにぎりと(おにぎりを食べ終わった後でも長く使える)ランチボックスをセット販売するケースを考えてみます。
おにぎりという、軽減税率の対象となる食品が、ランチボックスのような食品ではない物品とあらかじめ一体として販売され、その一体としての価格のみが明示されている(内訳が明示されていない)場合、その「食品+物品」を一体資産といいます。
一体資産は、原則として標準税率10%の適用となりますが、次の条件をいずれも満たす場合には、全体が軽減税率8%の対象となります。
- 一体資産の販売価格(税抜)が1万円以下であること
- その価額のうち食品に係る価額が2/3以上を占めていること(2/3以上かどうかを判定するにあたっては、売価ベース又は仕入値ベースなどの合理的な基準で判定する)
大ざっぱにいえば、提供されるもの(一体資産)のほとんどが食品で占められているというイメージです。
さらにいえば、おにぎり+(長く使える)ランチボックスの一体資産が1,500円(税抜)で販売され、それとならんで、おにぎり+一般的な包装としての使い捨て容器での販売が1,000円(税抜)でされていても、両者の差額500円をランチボックス代とみなしてランチボックス部分のみ標準税率10%を適用することはしません。
なお、おにぎり(+一般的な包装としての使い捨て容器)の購入者に、別途ランチボックスを無償で提供(いわゆる「おまけ」)する場合、当該おまけのランチボックスに消費税を課すことはしません。
まとめ
以上、本日の研修で学んだ消費税の軽減税率と、一体資産に適用される税率についてまとめてみました。複数の税率の導入は、消費者にとっても煩雑に感じるところがあるかもしれませんが、企業(事業者)にとっては、どの税率で納めるべき消費税を計算するのかなど、判断をしなければならない事項や事務作業が増えます。2019年10月まであと1年半弱ですが、あっという間にやってきます。早めに論点となりそうな事項をピックアップして解決策を検討し、あわてることなく効率的に事務をすすめましょう。
※本投稿の意見にわたる部分は私見です。個別具体的な実務への適用にあたっては、公認会計士・税理士等の専門家にご相談の上、判断されるようお願い申し上げます。
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(本投稿の執筆時間 85分)