明日から変わる、領収書や請求書の様式~軽減税率8%と標準税率10%を分ける「区分記載」
従来の項目にプラスして書く2項目
明日から2023年9月30日までの4年間、領収書や請求書には、従来の項目にプラスして以下の2項目を書くことになります。
- 軽減税率の対象品目である旨(記載例(下の画像)の赤枠)
- 税率ごとに合計した税込対価の額(記載例(下の画像)の青枠)
これらを書くと、以下の記載例のようになります。軽減税率8%と標準税率10%を分けて書くことから「区分記載請求書等」と呼びます。
この2項目が書かれていない領収書や請求書を受け取ったら
発行した企業(売主側)に書き直してもらう必要はありません。受け取った側(買主側)でこの2項目は追記できます。
購入したものの全てが軽減税率8%の場合
以下の記載例のとおり、購入したもの全てが「軽減税率の対象品目である」ことを示す必要があります。
記載例では、品目ごとに※印を付し(赤枠)、税率ごとの合計金額(青枠)を書いていますが、全てが軽減税率の対象品目であることから、赤枠と青枠で囲ったような記載ではなく、末尾など見やすい箇所に「全て軽減税率対象品目です」と記載することも可能です。
購入したもの全てが標準税率10%の場合
この場合は、そもそも軽減税率の対象品目が無いので、追加記載は必要ありません。下の記載例のように、従来と同じ様式で大丈夫ということになります。
もっとも、例えばソフトやシステムの仕組み上、上の記載例のように赤枠や青枠で囲んだ記載が様式(フォーマット)として表示されたとしても、問題はありません。
おわりに
区分記載の領収書や請求書等においては、そもそも買ったものの内容を、大まかにでも具体的に明記する必要があります。一見して軽減税率の対象である「食品」かどうか、明瞭にわかるようにするためです。
現役で使っている企業やお店もあると思いますが、古いレジでは、そもそもレジシステムに買ったものの具体的な名前(大まかには「野菜」とか「肉」とか。細分化すれば「にんじん」「たまねぎ」「鶏肉」「牛肉」とか)を登録できず、領収書(レシート)に次のように出力されることがよくあります
- 部門1
- 部門2
- 部門3
これでは、何を買ったのかが領収書(レシート)を見ただけでは分からず、買ったものが軽減税率の対象品目(食品)であるかどうかひと目で分かりません。
さらに、このような分類だと、何がいくら売れたのか、管理する企業やお店にとっても一見しただけではわからず、管理上効率的とはいえません。
消費税率10%への増税をきっかけに、「軽減税率対策補助金の請求書管理システムの改修等支援」を利用することも検討しつつ、レジを買い換えることをおすすめいたします(補助金の詳細は、このリンク先を参照)
(本投稿の執筆時間 90分)