どうする免税事業者、インボイス発行登録

消費税の免税事業者とは

インボイス制度の開始(2023年10月1日)まであとわずかになってきました。消費税の免税事業者のなかには、インボイスの発行登録をするかどうか、まだお悩みの方もいらっしゃると思われます。

さて、消費税の免税事業者とは、その売上取引に消費税が課税されないこととなるために、消費税の納税が免除される事業者のことです。

免税事業者となる条件は、当年の2年前(個人事業主の場合)、または当事業年度の2事業年度前(法人の場合)の課税売上高(消費税の課税対象になる売上高)が1,000万円以下になることです。

(開業初年度は、その2年前に課税売上高はない(2事業年度前は存在しない)ため、原則として免税事業者になる。なお、このほかの例外的な条件については、本投稿での説明は割愛する)

個人事業主の場合、例えば今年2023年に免税事業者となるためには、2021年の課税売上高が1,000万円以下であることが条件になります。

お客さま全てについて、インボイスを必要とするか、調べておく

ここで、インボイスは、2023年10月1日以降の取引について、仕入税額控除をするのに必要になる取引書類(請求書、領収書など)です。

仕入税額控除とは、ざっくりいえば、売上取引によってお客さまから預かった消費税から、仕入先に支払った消費税額を差し引く手続きのことです。

もしも、仕入税額控除ができない場合には、その分、税務署に納税する消費税が増えてしまうことを意味します。

そして、インボイスが従来の請求書、領収書などと異なる点は

  • 国税庁から付与されるインボイス発行事業者の登録番号が明記されること
  • 税率ごとの税額が明記されること

です。

10月1日以降はインボイスがないと仕入税額控除ができなくなってしまいます。登録番号と税率ごとの税額の明記のない請求書や領収書などは、インボイスではないため仕入税額控除ができない書類となってしまいます。

消費税の仕入税額控除をするお客様は、インボイスの発行を求めてきます。そこで、免税事業者にとっては、そのお客様がインボイスを必要とするのかどうかが、問題になるので、お客様のすべてについて、インボイスを必要とするのかどうか、調べておく必要があります。

インボイスを必要としないお客さまについて

ここで、インボイスを必要としないお客様(つまり、仕入税額控除をしないお客様)についてふれておきます。

  • 消費者
  • 消費税の免税事業者(個人事業主及び法人と、それらの役職員)
  • 消費税の申告・納付を簡易課税制度によっている事業者(個人事業主及び法人と、それらの役職員)
  • 消費税の申告・納付を2割特例によっている事業者(個人事業主及び法人と、それらの役職員)

2割特例そのものの説明はここでは割愛しますが、2割特例の対象者は、インボイスの発行事業者として登録しているために課税事業者となるものの、仮にインボイスの発行事業者でないならば免税事業者となる事業者といいます。

免税事業者のお客様が、すべて、上記の4種類のお客様にあたるならば、インボイスの発行登録をする必要性は無いでしょう。

例えば、税理士の場合、全てのお客様が相続税の申告のお客様である場合や(その報酬は、消費者としての支出と考えられるため)、全てのお客様が簡易課税制度によっている事業者である場合には、インボイスの発行登録は必要ないでしょう(予想される将来において、仕入税額控除をする事業者がお客様になると見込まれる場合には、インボイスの発行登録は必要と思われますが)。

飲食店の場合、ほとんど全てのお客様が消費者の場合には、インボイスの発行登録をする必要性は小さいかもしれません。一方、企業の接待で使う人が少なくない場合には、インボイスの発行を求められるので、インボイスの発行登録の必要があるでしょう。

ご自身の事業において、お客様がインボイスを必要とするかどうか、上記の4類型を念頭におきつつ、調べておきましょう。

なお、10月1日からインボイスの発行を必要としなくても、インボイスの発行が必要となる直前に、インボイスの発行登録を申請するという選択肢もありえます(これについてのくわしい説明はここでは割愛します)。

インボイスの発行登録を受けなくても、従来の請求書は発行できる

従来の請求書とは、執筆日(2023.9.25)現在発行されている「区分記載請求書等」のことです。インボイスとの違いをざっくりいえば、登録番号と、税率ごとの税額の記載がない請求書や領収書などです。

区分記載請求書等は、インボイスの発行登録を受けなくても、今後も発行できます。

なお、インボイスの発行登録を受けていないにもかかわらず、インボイスと誤認されるような書類を発行することは、10月1日以降は禁止されます(10月1日に施行される消費税法57条の5)。この点については、登録番号に似た番号または税率ごとの消費税額を記載してしまうと、インボイスと誤認される可能性があると考えられますので、注意しましょう。

インボイスの発行登録を受けない場合には、従来の請求書を発行するのが妥当と考えられます。

従来の請求書でも、期間限定で、一定額までは仕入税額控除が可能

インボイス発行登録を受けていない(つまりインボイスを発行できない)免税事業者が発行する従来の請求書でも、期間限定で、一定額までは仕入税額控除が可能です。

  • 2023年10月1日〜2026年9月30日の3年間:仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日〜2029年9月30日の3年間:仕入税額相当額の50%
  • 2029年10月1日以降:控除不可

免税事業者のお客様が仕入税額控除をする事業者の場合(おおむね、零細とはいえない規模の企業)、協議次第では、従来の請求書の発行を容認いただけるかもしれません。協議をする意味はあると思われます。

ただし、だんだん控除できる額が小さくなるため、2026年10月1日以降は協議が難しくなるかもしれません。

税制が変わらない以上、免税事業者から課税事業者にステップアップするか、あるいは他の事業者に代替されにくいスキルを習得し、3年間のあいだに事業を強化しましょう。

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