入金が無くても売上を、支払が無くても仕入を、会計ソフトに登録します

個人事業主と12月決算法人の決算日があと20日と迫ってきました。

普段は、現金主義で、入金があったときに売上、支払があったときに仕入を会計ソフトに登録している方も、決算の準備として、原則に立ち返り、

・入金が無くても、商品やサービスを相手方に引き渡したときに売上を、

・支払が無くても、商品やサービスを取引先から受け取ったときに仕入を、

会計ソフトに登録しましょう。

本当は、ちょっと手間をかけてでも、普段から、商品やサービスを引き渡したときに売上を記録するほうがいいですね。売掛金の残高として「未入金の売上代金」が分かるので。仕入も、商品やサービスを受け取ったときに記録すると、買掛金の残高として「未払の仕入代金」が分かりますね。

会計と税金の世界では、現金主義で利益(所得)や税金を計算せず、モノやサービスの動きをとらえて、入金がなくても相手方に引き渡されたときに売上、支払がなくても相手方から受け取ったときに仕入を認識、記録して、利益(所得)や税金を計算する流れになります。

引き渡された(売上げた)ときに代金を請求する権利(売掛金)という「財産=資産」を得たこと、商品を受け取った(仕入れた)ときに代金を支払う義務(買掛金)という「マイナスの財産=負債」を得た(負担した)ことをとらえて、そのような計算をします。

普段から、領収書に請求書に納品書は、整理して保存されていることと思いますが、決算日をはさんで、

(販売は決算日前にもかかわらず)決算日後の翌月の入金日に売上を記録せず、出荷の記録や検収書(と請求書控え)に基づいて、相手に引き渡したとき(年内)に売上を記録するよう、気を付けましょう。

仕入も同じように(商品の受け取りは決算日前にもかかわらず)決算日後の翌月の支払日に仕入れを記録せず、納品書(と請求書)に基づいて、相手から受け取ったとき(年内)に仕入を記録するよう、気を付けましょう。

決算を前に、領収書や請求書だけではなく、納品書、出荷記録、検収書など、仕入や売上を証する書類の整理と保存に一層注意しましょう。

(本投稿の執筆時間 52分)

 

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