断捨離。給与明細は、捨ててもいい。

これまでの給与明細を全部とっておいていたが、断捨離で処分。

大学を卒業後初めて就職して以来、給与明細を全て保存していましたが、現在進めている断捨離で、全て処分することにしました。

もっとも独立してから8年以上経っているので25年分の給与明細があるわけではないですが、なかなかの分量です。

「給与明細を保存すべき」と、誰から教わったわけでもないですが、なぜ保存しようと思ったかといえば、

「給与から天引きされた厚生年金保険料に見合った年金が、将来もらえるのだろうか」と疑問を持ち、給与明細は年金保険料を支払った証拠として保存する必要があるのではないか、と思ったからです(給与明細のみならず国民年金保険料の領収書も保存していた(給与明細と合わせて処分))。

給与明細は捨ててもいい

年金保険料支払の証拠として保存する必要はない

給与明細も溜まってしまうと引き出しをかなり占拠してしまいます。給与明細を年金保険料支払の証拠として保存する必要がもはやない以上、捨てるのが得策です。

給与明細を年金保険料支払の証拠として保存する必要がない理由は、ねんきん定期便があるからです。さらに、ねんきんネットで、国民年金や厚生年金保険の加入記録を見ることもできます。

ねんきんネットの加入記録と給与明細が合っていれば、給与明細を処分しても問題ないといえます(万一、再び年金記録が消えてしまった場合に備えるため、給与明細にかえて、ねんきんネットの加入記録をPDFやハードコピーで保存するのもありだと思います(私はそこまでやっていませんが))。

給与収入を証明するために保存する必要もない

一方、収入(給与収入)を証明するために給与明細を保存するという考えもありますが、収入の証明は「給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」という)」があれば十分です。

勤務先から源泉徴収票をもらえるまでは(直近の収入がわかるようにしておくため)給与明細をとっておき、

源泉徴収票をもらって、1年間の給与明細の合計と合っていることを確かめられたら、給与明細は処分して良いのです。

源泉徴収票はどうするか?

e-Taxで確定申告をした場合は法定申告期限から5年間保存の必要あり

e-Taxで確定申告をした場合に、源泉徴収票を別途税務署に提出する必要はありませんが、

原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)ホームページ 所得税および復興特別所得税についてよくある質問:e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。

法定申告期限は3月15日です(土日の場合は翌平日)。例えば2021年分の確定申告については、2022年3月15日から2027年3月15日までの5年間は税務署から提示または提出を求められることがありますので、保管する必要があります。

年末調整だけで済む(確定申告の必要のない)場合、最大5年間保管することをおすすめ

年末調整だけで済む場合は特に保管する必要はないのですが、例えば住宅や自動車などのローンを組む場合に、金融機関から収入を証明するために源泉徴収票の提出を求められることがあります。

源泉徴収票が手元になければ、勤務先に再発行を依頼することになってしまいます。勤務先には再発行に応じる義務はあるものの、再発行の事務の負担があるため、できれば再発行を避け、しばらくの間は源泉徴収票を保管した方が良いでしょう。

それでは何年分保管したら良いかですが、最大5年分保管しておくことをお勧めします(あくまでお勧めです。ご自身で決めて良いものです)。

なお、5年というのは、税金上、還付申告が可能な期間であり、更正の請求(納めすぎた税金を還付してもらうための請求)が可能な期間です。また、収入証明の目的であっても、5年を超える過去の分までは求められないと考えられます。これらを踏まえ、最大5年間保管しておけば十分と考えられます。

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