大手携帯キャリアではないが、消費税の簡易課税も課税事業者の選択も「2年縛り」に注意

個人事業主や12月決算の会社にとっては、消費税の届出を検討→決定する時期ですね。

1.簡易課税制度の適用

消費税の簡易課税を適用する場合には、適用しようとする年度の前年度の末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

来年1月から始まる新年度(個人事業主及び12月決算の会社の場合)から適用したいなら、今年中に提出する必要がある、ということです。

なお、簡易課税を現に適用している場合に、1月からの来年度から適用をやめたい場合も同様に、今年中に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。

2.免税事業者があえて課税事業者となる

消費税の免税事業者が、設備投資にかかる消費税の還付を受けるなどするため、あえて消費税の課税事業者になる場合、簡易課税の場合と同様、課税事業者になる年度の前年度末までに「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出します。

あえて課税事業者になっている状態を止める場合も同様で、やめようとする年度の前年度末までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。

3.携帯大手キャリアと同様、2年縛りに注意!

さて、簡易課税も、課税事業者の選択も、一度適用すると適用した事業年度とその翌事業年度の2年間はやめられないこととなっています。消費税の2年縛りと個人的には呼んでいます。

なので、簡易課税であれば、「売上に係る預かった消費税額」を「仕入れと設備投資に係る支払った消費税額」が上回った場合でも還付が受けられないので、翌事業年度と翌々事業年度に多額の設備投資を予定していて(原則課税なら)還付を受けられそうであれば、簡易課税を選択しない(届出しない)という意思決定をすることになろうかと思います。

この、翌々事業年度の計画まで視野に入れた上で、簡易課税制度選択届出書の提出をするかどうか、決める必要があることに、注意が必要です。

また、課税事業者の選択の場合には、設備投資などによる支払った消費税の還付が見込めない場合には、課税事業者を選択するメリットは無いと見込めます。逆に、還付が見込めれば、課税事業者を選択する(届出をする)という意思決定をすることになろうかと思います。

やはり、翌々事業年度の計画まで視野に入れた上で、消費税課税事業者選択届出書の提出をするかどうか、決める必要があるということです。

消費税の届出を意識することは、少なくとも2事業年度先までの事業計画をしっかりと立てることに繋がります。税金を意識することが事業計画の作成につながり、その事業計画を実行することで、企業は強く成長していきます。税金が事業計画を介して企業の強化につながると考えれば、税金から目を逸らさず、逆に直視するのが、企業の成長につながると言えます。

(本投稿の執筆時間 48分)

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