今年の節税ラストスパート 設備投資の前倒し

個人事業主と12月決算の会社にとっては、決算日まであとわずか。

予想よりも利益(所得)が多めになった場合には、来年(来期)に予定している設備投資(10万円以上かつ1年を超えて仕事に使う物品の購入)を今年に前倒しするのも手です。

  1. 10万円以上30万円未満の設備投資
    個人事業主と中小企業の場合、購入金額の全額を経費に計上できます(年間300万円までで、青色申告に限る)。ただし、来年1月末までにする償却資産税の申告に含めなければなりません。
  2. 10万円以上20万円未満の設備投資
    上記1にかえて、設備投資額を3年で割って1年分を経費に計上できます(一括償却資産)。
    この取り扱いであれば償却資産税の申告も要りません。
  3. 30万円以上の設備投資
    上記1のように全額を経費にはできませんが、今月中に仕事に使い始めれば、1ヶ月分の減価償却費を経費に計上できます。
  4. 資金繰りに留意
    設備投資を早めることによって、経費や減価償却費計上も早められますが、設備投資に必要な資金を手当てできるか、節税だけではなく資金繰りを考慮して設備投資の前倒しをするかどうか、決める必要があります。

〈一日一新 Today’s New Thing〉

12月25日(月)
新百合ヶ丘エルミロード 海街丼

12月26日(火)
タリーズコーヒーの新発売 手包みあんドーナツ

〈編集後記〉

まもなく始まる2018年より、当事務所はリフレッシュスタートします。近日中にリリースします。

(本投稿の執筆時間 35分)

 

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