消費税の概略

消費者(生活者)として、お店やネット通販で買い物をすると、ほとんどの場合、消費税8%(本投稿の執筆当時)を加算して支払いますね。消費者としては特に、消費税の申告はせず、お店などに支払えばおしまいなのですが、

それでは、個人事業主としてあるいは会社として、お客様に消費税込みで販売した場合、受け取った消費税についてはどのように取り扱われることになるのでしょうか。

本投稿では、個人事業主あるいは会社としての、消費税の取り扱いについて概略を記します。

お客様に1年間あるいは1事業年度の間に、税抜で1,000万円売り上げれば、消費税は別途80万円受け取ることになります。「受け取る」と記しましたが、正確にはお客様から「預かる」ものです。消費税を負担するのは消費者ですが、申告して国(税務署)に納めるのは個人事業主や会社(まとめて「事業者」といいます)です。

一方で、お客様に販売するために、事業者は仕入れをしたり、経費を支払ったり、設備投資をします。これらをまとめて消費税においては仕入と呼びますが、仕入ごとに取引先に消費税込みで支払います。取引先に支払った消費税は、集計して、売上の際に預かった消費税から差し引くことができます。これを「仕入税額控除」と言います。上図においては、取引先に税抜600万円分を代金として支払ったならば、消費税は別途48万円支払うこととなります。

この、取引先に支払った消費税は、取引先においては「売上によって預かった消費税」として、申告し国(税務署)に納めることになります。その意味で、消費者から預かった消費税を取引先に「預けた」といえます。上図では48万円を取引先に預けた、といえます。

そして、お客様から預かった消費税80万円から、取引先に支払った(預けた)消費税48万円を差し引いた残額32万円について、申告し国(税務署)に納めることになります。

個人事業主や会社において、消費税の申告と納付については、
預かった消費税-支払った(預けた)消費税=納める消費税
という計算の仕組みになっています。所得税や法人税のように、利益をベースとして課税所得を計算してその課税所得に税率を乗じて税額を計算する、という仕組みとは異なる仕組みになっています。

預かった消費税や支払った(預けた)消費税の集計は、会計ソフトを利用するのが現実的であり効率的です。原則としては、それぞれの取引を仕訳として入力する際に、消費税がかかる取引かかからない取引かといった、消費税法上の取り扱いを「税区分」として識別する入力をしていきます。

(本投稿の執筆時間 62分)

 

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