青色申告にしない手はない~取引をせずとも控除可能な青色申告特別控除
個人事業やフリーランスの方にとって、青色申告にするか白色申告にするか、検討して決める方も多いでしょう。
私としては、青色申告にしない手はないと思っています。いくつかある青のメリットのうち、「青色申告特別控除」を使わない手はないからです。
青色申告特別控除は、控除前の所得から、65万円又は10万円を控除する(控除後の所得に課税される)というものですが、65万円の控除を受けるためには、以下の1~4までの条件をすべて充たす必要があります(租税特別措置法第25条の2第3項~第5項)。
(なお、控除前の所得が65万円未満の場合は、控除前の所得までしか控除できない(特別控除後の所得はマイナスにはならないという意味)。10万円の控除の場合も同様で、控除前の所得が10万円未満の場合は、控除前の所得までしか控除できない)
0.(当然のことですが)青色申告承認申請書を税務署に提出し、承認されていること
(提出後それについて税務署から特に何も通知など受けなければ、承認されたものとされる)
1.不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
(事業とは、営利を目的として、有償で行い、自己の計算およびリスクの負担において、継続、反復して行うものである。さらに、労力の程度、人的物的設備の有無も考慮して、常識的に「事業」と認められるべきものである)
2.1に係る取引を複式簿記により記帳していること
←会計ソフトを利用すれば簡単に複式簿記の記帳が可能
3.2の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して、適用を受ける控除額を記載する
←貸借対照表も会計ソフトを利用すれば簡単に作成できます
4.確定申告期限内に提出する
上記の1~4まですべての条件を充たさない青色申告者は、10万円控除となります。
65万円控除の効果は目をみはるものがあります。適用される所得税の税率が20%であれば、単純に計算して13万円の節税になります。23%ならば、149,500円、33%ならば214,500円の節税になります。上記条件は必要なものの、取引を伴わずしてこの節税額、青にしない手はありません。
(本投稿の執筆時間 39分)