このページに記載の報酬規定(報酬に関する記載)は、2020年8月1日以降のご契約について適用いたします。

個人事業主・フリーランスのお客様(不動産賃貸業を営む個人を含む)、自ら事業を営んでいない個人のお客様(お勤めの方、年金生活の方など)には、以下の業務を提供いたします。

相続税・贈与税・譲渡所得に係る所得税等を除く業務となります。

なお、当事務所では記帳代行業務及び給与計算業務は受託せず、記帳及び給与計算はお客様ご自身で実施(自計化)して頂きます(記帳(自計化)の方法、給与計算方法についてのアドバイスはスポット相談業務または顧問業務において実施いたします)。

※本報酬規定における報酬金額表示は税抜表示であり、消費税は別途必要となります。

※本報酬規定については、予告なく変更する場合があります。

スポット相談業務

スポット相談業務の対象となる方、内容および相談時間

スポット相談業務の対象となる方

  • 「顧問業務」を提供していない個人事業主(白色申告者、青色申告者のうち税込年間売上高1,000万円以下の方など
  • 個人事業主として業務をしているが、その業務による所得が雑所得と認められる方
  • 個人事業主ではない個人(お勤めの方(給与所得者)、年金生活の方など)

スポット相談業務の内容

  • 個別具体的な税務上のご不明点、問題点に関するご相談
  • 決算書(青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書)の作成方法についてのアドバイス
  • 確定申告書(所得税、消費税)その他の税務申告書(償却資産申告書など)の作成方法についてのアドバイス
  • 確定申告(電子申告)の方法についてのアドバイス
  • 給与計算、源泉所得税の手続(徴収高計算書の作成など)、年末調整、源泉徴収票・支払調書の作成方法についてのアドバイス
  • 自計化の方法、会計ソフトへの登録の方法やその改善案の提案ほか会計業務の効率化についてのアドバイス など

相談時間(口頭(直接対面、ネットビデオ会議)による場合)

  • 初回は直接対面(訪問又は当事務所)のみで60分。→新型コロナウイルス感染防止のため、当分の間、初回についてもネットビデオ会議で対応いたします。
  • 同じ方の2回目以降は、直接対面またはネットビデオ会議により、相談1回につき60分以上90分以内(ネットビデオ会議によるご相談は、直接対面でご相談されたことのあるお客様に限ります)。
  • 上記相談時間とは別に、準備、ご挨拶、世間話などのための予備時間として10分間(課金いたしません)確保いたします。予定を確保する際には相談時間(60分〜90分)プラス予備時間10分の確保をお願いいたします。
  • 予約制となります。お問い合わせフォームあるいは電子メールにより予約のご連絡をお願い申し上げます。

報酬規定

口頭(直接対面およびネットビデオ会議)によるもの

  • 最初の1時間9,800円、1時間を超えた場合は10分ごとに1,700円を加算
  • 超えた時間については、切り上げるものとして取り扱います。
    例えば1時間2分であれば、1時間10分とみなし、9,800円(最初の1時間)+1,700円(超過2分を切り上げ、10分とみなす)=11,500円となります。
  • 書面(電子媒体または紙媒体)の提出を伴う場合は、下記「書面(電子媒体または紙媒体)によるもの」に従って報酬を算定いたします。

書面(電子媒体または紙媒体)によるもの

1案件50,000円から(案件の難易度、業務時間等を勘案し打合せの上決定)

顧問業務

顧問業務の対象となる方と内容

顧問業務の対象となる方

以下のすべてに該当する方を対象といたします(想定される方は、例えば青色申告者のうち、法人成りを想定している方、継続して消費税の課税事業者となることが見込まれる方など、所得や納税額の増加が見込まれる方です)。

  1. 青色申告者である個人事業主(事業所得を生ずべき事業を営む個人、または事業的規模で不動産所得を生ずべき不動産貸付業を営む個人)
  2. 前年度の税込売上高の合計が1,000万円を超え、かつ当年度の税込売上高の合計が1,000万円を超えることを計画している方(当年度が開業初年度の場合は、翌年度の税込売上高の合計が1,000万円を超えることを計画している方
  3. 法人成りを想定される方。または法人成りを想定されない方の場合には、翌年度以降の予想可能な事業年度の間(例えば3事業年度から5事業年度)にわたって継続して各事業年度の税込売上高が1,000万円を超えることを想定している方

白色申告者、及び青色申告者であっても上記「顧問業務の対象となる方」に該当しない事業主様には、顧問契約を締結せず、必要に応じてスポット相談業務を提供しております。記帳の方法や会計ソフトへのデータインポートの方法、会計業務の見直し、確定申告の方法などについてご提案、アドバイス申し上げます。

※現に白色申告者で顧問業務ないし決算申告業務をご希望される場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出の上、青色申告者となって頂きます。

顧問業務の内容

顧問業務とは、継続的に実施する会計・税務に係るアドバイザリー業務であり、以下の業務をその内容とします。

1.月次で実施する記帳内容のチェックおよび記帳方法のアドバイス

  • 訪問しない月を含め毎月実施します
  • 前月1日〜末日までの取引の記帳内容を対象に、当月10日前後までにチェックを実施します。
  • チェックの結果の報告やアドバイスは、Chatworkおよびクラウド会計ソフトfreeeのコメント機能により行います

2.四半期ごとの訪問による相談、説明
  訪問月の前月末までの四半期の期間の会計データに基づき、以下の業務をいたします。

  • 予想される納税額の提示、解説(年度決算の場合は確定納税額の提示、解説)
  • 税務相談(節税案の提案、税務調査への対応策検討など)
  • 会計データが示す経営状況に基づく、資金繰りほか経営改善提案
  • 月次記帳内容チェックにおける、重要なチェック項目の説明 など

※事業主様へのご訪問は、原則として4月、7月、10月、翌年1月又は2月の四半期毎となります。必要に応じて12月上旬(決算打合せ)に1回追加いたします。
※四半期訪問時期に対応する四半期の期間は以下のとおりです。
 4月訪問:対象期間1月〜3月(第1四半期)
 7月訪問:対象期間1月〜6月(第2四半期累計期間)
 10月訪問:対象期間1月〜9月(第3四半期累計期間)
 翌年1月又は2月訪問:1月〜12月(年度決算)

報酬規定

参照→「決算申告業務・報酬規定」(顧問報酬と決算申告報酬をあわせて表示しております)

決算申告業務

業務の内容

  • 青色申告決算書の作成
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成
  • 消費税及び地方消費税の確定申告書の作成
  • 税理士法33条の2に規定する添付書面の作成
  • 上記の各書類のドラフト完成後・申告前において、各書類に基づく決算及び税務申告内容の説明
  • 上記の各書類につき税務官公署への申告代理(税務代理業務)

※ 年間売上高(原則として事業所得の収入金額年間合計)1,000万円超の事業主様につきましては、「顧問業務」とセットでのご提供となります。
※ 白色申告者、および青色申告者であっても前年の税込年間売上高が1,000万円以下の事業主様には、決算申告業務を提供いたしません。収支内訳書や決算書、確定申告書の数字の内容を理解しながらご自身で書類を作成し確定申告を行えるよう、必要に応じてスポット相談業務を提供し、確定申告の方法などについてご提案、アドバイス申し上げます。

報酬規定

顧問業務と決算申告業務の報酬については、下記の通りです。

前年税込年間売上高 顧問報酬(月額) 決算申告報酬 年間合計額
1,000万円超 3,000万円以下
消費税申告書の作成を必要とする場合)
20,000円 110,000円 350,000円
1,000万円超 3,000万円以下
消費税申告書の作成が不要の場合)
20,000円 90,000円 330,000円
3,000万円超
5,000万円以下
25,000円 137,500円 437,500円

 

<注意事項>

  • 当事務所では記帳代行業務を受託しないため、顧問報酬に記帳代行に係る報酬は含まれません。
  • 契約締結後に、税込年間売上高の減少を理由とする顧問報酬の減額は、原則としていたしません。
  • 決算申告報酬は、非経常的又は特殊な取引の発生、事業内容の変化又は拡大等による作業量の増加の程度に応じ、当初の契約金額よりも増額する場合があります。
  • 税理士法33条の2に規定する添付書面に係る業務を含めた報酬となっております。

法人成りシミュレーション業務

法人成りシミュレーション業務の内容

  • 法人成りした場合、個人事業として継続した場合よりも節税になるケースがあります。法人成りした場合の納める税金額について試算を行い、個人事業として継続した場合と比較いたします。
  • シミュレーション報告書の作成・提出及び解説をいたします。

報酬規定

  • 顧問契約を締結している個人事業主のお客様:50,000円
  • 顧問契約を締結していない個人事業主のお客様:下記「コンサルティング業務(個人事業主向け)報酬規定」に従って算定いたします。

コンサルティング業務(スポット相談業務の時間内で対応できない程度の規模の案件について、別途契約)

コンサルティング業務の主な内容

  • 経理業務の効率化→現状の経理業務を記述しつつ整理・体系化し、効率化に向けての改善案を提案いたします。
  • 事業計画書の作成及び進捗管理→事業主様の理念・ビジョン、ビジネスモデル、利益計画、設備投資計画、資金計画を「事業計画書」として文書化するための各種の提案ないし助言、当該事業計画書に基づく実績の進捗管理についての提案ないし助言

コンサルティング業務(個人事業主向け)報酬規定

1案件につき「基本料金+(コンサルティング業務時間の時間単価×業務時間数)+加算料金」といたします。なお、コンサルティング業務の成果物として、ドキュメント(電子又は紙面。媒体を問わない)を提出いたします。

  • 基本料金 50,000円
  • コンサルティング業務時間の時間単価 9,800円/時間(1案件ごとの業務時間の合計が1時間を超えた場合、30分未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨て、30分以上の端数が生じた場合には当該端数を切り上げて1時間とします)
  • 加算料金 案件の複雑性、特殊性、難易度の程度に応じ、お客様と協議の上加算させて頂くことがございます。

各種の税務業務

償却資産申告書作成及び提出代理業務

報酬規定:基本料金10,000円。資産内訳2枚以上の場合、2枚目以降5,000円/枚を加算。

年末調整業務

報酬規定:基本料金10,000円(3名分まで)。4名分以上の場合、1名につき2,500円を加算。

給与所得の源泉徴収票、支払調書等法定調書作成及び提出代理業務

報酬規定は以下のとおりです。

  • 給与所得の源泉徴収票(地方自治体に提出する「給与支払報告書」を含む)については、基本料金10,000円(3名分まで)。4名分以上の場合、1名につき2,500円を加算。
  • 支払調書等その他の法定調書については、1枚あたり10,000円

各種の届出書、申請書の作成及び提出代理業務

報酬規定:10,000円/件。但し顧問契約を締結しているお客様は無料。

税務官公署に提出した税理士法33条の2の添付書面に基づく、税務官公署への意見陳述(税理士法35条)業務

報酬規定:1日あたり60,000円(休憩時間1時間程度を含め、1日7時間まで)。なお、半日(午前のみあるいは午後のみ)の場合、30,000円(3時間まで)。

税務調査立会業務

報酬規定:1日あたり60,000円(休憩時間1時間程度を含め、1日7時間まで)。なお、半日(午前のみあるいは午後のみ)の場合、30,000円(3時間まで)。

※ 税務調査立会業務につきましては、お客様の事業および業務の十分な理解が必要であるため、上記「顧問業務」を提供していないお客様につきましては、お引き受けできない場合がございます。あらかじめご了承頂けますようお願い申し上げます。

諸経費の請求について

  • 事業所、ご自宅などお客様ご指定の場所にお伺いする際の交通費、宿泊費については、原則として、実費を請求いたします。なお、訪問の頻度、あるいは当事務所からの距離等により、協議により請求しないこともあります。
  • その他の経費についても実費を請求することがあります(発生の場合には事前に説明のうえ、協議の上決定いたします)。

以 上