2018年8月31日現在→2024年3月7日一部修正
本報酬規定における報酬金額表示は税抜表示であり、消費税は別途必要となります。
※本報酬規定については、予告なく変更する場合があります。

1.スポット(単発)税務相談(口頭による相談)

相談の内容

  • 相続税および贈与税の相談
  • 株式など有価証券、不動産の売却による譲渡所得税の相談

相談時間および相談方式

  • 初回は直接対面(訪問又は当事務所)のみ。→新型コロナウイルス感染防止のため、当分の間、初回についてもネットビデオ会議で対応いたします。
  • 同じ方の2回目以降は、直接対面またはネットビデオ会議によります(ネットビデオ会議によるご相談は、直接対面でご相談されたことのあるお客様に限ります)。
  • 相談時間は1回あたり1時間以上2時間以内といたします。
  • 上記相談時間とは別に、準備、ご挨拶、世間話などのための予備時間として10分間(課金いたしません)確保いたします。予定を確保する際には相談時間プラス予備時間10分の確保をお願いいたします。
  • 予約制となります。お問い合わせフォームあるいは電子メールにより予約のご連絡をお願い申し上げます。

相談報酬(タイムチャージ制)

⇒ 最初の1時間15,000円、1時間を超えた場合は10分ごとに2,500円を加算。
*超えた時間については、切り上げるものとして取り扱います。例えば1時間2分であれば、1時間10分とみなし、15,000円(最初の1時間)+2,500円(超過2分を切り上げ、10分とみなす)=17,500円となります。
*ご相談者さまのご自宅など、ご指定の場所にお伺いする場合には、別途出張旅費(交通費及び前泊又は後泊を伴う場合の宿泊費)を請求いたします。
*ご相談予定日の前日までに当事務所の預金口座に着金するように、請求書に基づき、報酬及び出張旅費の事前振込をお願い申し上げます(振込手数料はご相談者様の負担をお願い申し上げます)。
*2018年9月1日より上記の金額及び取扱いといたします。

2.相続税申告書一式の作成及び税務代理業務

以下の(1)基本報酬(2)加算報酬(3)その他報酬を合計した金額を報酬総額とします。なお、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内となる場合には(4)の特別加算も合算されます。

※不動産など財産の相続税評価額の算定については、個別の事情に応じ打合せの上、不動産鑑定士等と連携する場合があります(不動産鑑定士による鑑定評価報酬については、不動産鑑定士にお支払い頂くことになります)。
 
※遺言書、遺産分割協議書の作成に関しては、個別の状況に応じ、行政書士、司法書士又は弁護士に別途依頼し、連携して対応いたします(遺言書、遺産分割協議書の作成報酬についても、行政書士、司法書士又は弁護士にお支払い頂くことになります)。
 
※相続を原因とする不動産の登記については、別途司法書士にご依頼頂くこととなります(登録免許税および登記業務報酬についても司法書士にお支払い頂くことになります)。
 

当事務所で作成する相続税申告書には、税理士法33条の2に規定する書面を添付いたします。

※契約は、相続人等(受遺者を含む)全員と締結し、報酬の請求は相続人等の代表者の方に行います。

(1)基本報酬

※ スマホなど縦長画面で、表が画面からはみ出る場合にはスクロールしてご覧ください。

遺産総額 報酬額
7千万円以下 40万円
7千万円超 1億円以下 55万円
1億円超 1億5千万円以下 75万円
1億5千万円超 2億円以下 90万円
2億円超 120万円から
(ご相談の上、別途お見積)

※基本報酬算定の基礎となる「遺産総額」とは、プラスの財産の総額のことであり、生命保険金の非課税枠、借入金等の債務、基礎控除、小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減等の控除等を行う前の遺産総額となります。

(2)加算報酬

a. 相続人等(受遺者を含む)が複数の場合(2名以上の場合)

⇒ 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

b. 土地

⇒ 一利用区分ごとの追加金額5万円

c. 非上場株式

⇒ 1社あたり15万円から(規模に応じて別途お見積)

(3)その他報酬

a. 税務調査立会報酬(申告後に税務調査を受けることとなった場合)

⇒ 1日あたり5万円

b. 税理士法第35条に基づき、税務官公署に意見を陳述した場合(税理士法33条の2に規定する書面の添付についての意見聴取)

⇒ 1日あたり5万円

c. 未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合

⇒ 「(1)基本報酬」の遺産総額ごとに対応する報酬額の10%。但し最低5万円。

d. 延納申請書

⇒ 3万円 2024.3.7 当事務所では延納申請書は取り扱いません。納付期限までに納税資金を用意可能であることを、受託の条件といたします。

e. 物納申請書

⇒ 5万円から(ご相談の上、難易度及び工数の程度に応じ別途お見積) 2024.3.7 当事務所では物納申請書は取り扱いません。納付期限までに納税資金を用意可能であることを、受託の条件といたします。

f. 現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費

g. 戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費

h. その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じる場合

過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査

地積規模の大きな宅地の評価 等

⇒ 別途お見積りの上で、報酬を追加いたします。

(4)特別加算(ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合)

⇒ ご相談の上、業務量等の諸事情を勘案した上で受託の可否を判断し、受託可能な場合には、業務量等の諸事情に応じ、別途報酬総額の50%以上を加算いたします。

3.相続・贈与の税額シミュレーション業務(書面による報告書作成)

業務の概要

所有財産についてお伺いし、お客様との合意による一定の日を基準とした財産評価額を試算したうえでコンサルティングを行い、相続税対策(生前準備)としての贈与に係る贈与税を含め、相続税のシミュレーションを実施します。成果物は書面で報告書として提出いたします。

報酬規定

⇒ 相続において見込まれる財産の種類、件数、シミュレーションにおける各財産の評価の精度、提案する遺産分割の代替案の数、書面による報告書作成の工数(時間数)を考慮の上、上記「2.相続税申告書一式の作成及び税務代理業務」の(1)基本報酬、(2)加算報酬、(3)その他報酬の合計額の50%~80%の報酬額といたします。

⇒ 当該相続税額のシミュレーション業務の提供を受け、その後相続が発生し、当事務所に相続税申告書一式の作成及び税務代理業務をご依頼頂いた場合には、上記「2.相続税申告書一式の作成及び税務代理業務」で計算される報酬額より10%の出精値引きを致します。

4.贈与税の申告書一式の作成及び税務代理業務

暦年課税の場合、以下の(1)基本報酬(2)加算報酬(3)その他報酬を合計した金額を報酬総額とします。

※ 相続時精算課税の場合は、以下によらず、別途お見積となります。

※ 当事務所で作成する贈与税申告書には、税理士法33条の2に規定する書面を添付いたします。

※ 契約は、各受贈者とそれぞれ締結し、請求も各受贈者宛に行います。

(1)基本報酬

  • 受贈総額が310万円以下:70,000円
  • 受贈総額が310万円超 :70,000円+(受贈総額-310万円)×4%

※ 基本報酬算定の基礎となる「受贈総額」とは、受贈者1人あたりの贈与によって取得した財産の価額の総額のことであり、基礎控除、配偶者控除等の控除を行う前の金額となります。

(2)加算報酬

a. 受贈財産の中に土地がある場合

⇒ 1利用区分あたり5万円から(規模に応じて別途お見積)

b. 受贈財産の中に非上場株式がある場合

⇒ 1社あたり15万円から(規模に応じて別途お見積)

c. 贈与税の申告を電子申告によらない場合

⇒ 「(1)基本報酬」の50%を加算

※ 当事務所は電子申告を推進しております。電子申告による申告へのご協力をお願い申し上げますとともに、止むを得ず電子申告によらない場合には、上記のとおり加算させて頂きます。

(3)その他報酬

「1.相続税申告書一式の作成及び税務代理」の「(3)その他報酬」に基づいてお見積り申し上げます。

5.譲渡所得を含む所得税の確定申告書作成及び税務代理業務

(1)不動産(土地及び建物をいう、以下同じ)に係る譲渡所得の確定申告書一式の作成報酬

報酬額=(a)基本報酬+(b)収入(売却)金額比例報酬+(c)加算報酬とします。

当事務所で作成する不動産に係る譲渡所得の確定申告書には、税理士法33条の2に規定する書面を添付いたします。

※ 修正申告書の作成及び更正の請求書作成については、上記に準じて別途報酬額を算定します。

(a) 基本報酬

⇒ 100,000円

(b) 収入(売却)金額比例報酬

⇒ 収入(売却)金額 × 0.25%

(c) 加算報酬

取得費(原価)が不明であることのほか、税額計算にあたって多くの検討事項がある、ないし多くの工数(時間)を要する等複雑な案件の場合には、別途協議の上定めます。

(2)税務調査立会報酬(申告後に税務調査を受けることとなった場合)

⇒ 1日あたり5万円

(3)税理士法第35条に基づき、税務官公署に意見を陳述した場合(税理士法33条の2に規定する書面の添付についての意見聴取)

⇒ 1日あたり5万円

(4)電子申告によらない場合の加算報酬

(1)で計算される報酬額の50%を加算

※ 当事務所は電子申告を推進しております。電子申告による申告へのご協力をお願い申し上げますとともに、止むを得ず電子申告によらない場合には、上記のとおり加算させて頂きます。

6.諸経費(2018年9月1日より適用)

  •  訪問の際の、当事務所からの交通費(原則として公共交通機関に支出するもの及びタクシー代)、宿泊費(宿泊を伴う場合で、前泊、後泊を含む)については、実費を請求いたします。
  • 申告書を作成するにあたってのご依頼者様が負担すべき経費(税務申告書に添付する書類の取得費用など)で、当事務所で支出したものについては、実費を請求いたします(立替えとなります)。
  • その他の経費についても実費を請求することがあります(発生の場合には事前に説明のうえ、協議の上決定いたします)。