法人(株式会社、合同会社、公益法人など)のお客様には、以下の業務を提供いたします。
なお、当事務所では記帳代行業務、経理代行業務及び給与計算業務は受託せず、これらの業務は貴社において実施(自計化)して頂きます。
(記帳(自計化)、経理、給与計算の方法についてのアドバイスは、顧問業務又はスポット相談業務において実施いたします。)
報酬規定における報酬金額の表示は税抜表示であり、消費税は別途必要となります。なお、報酬規定については、予告なく変更する場合があります。
このページにおける報酬規定は、2020年5月1日より適用しております。
顧問(会計・税務に係るアドバイザリー)業務
顧問業務の内容
- 月次の記帳内容のチェックおよび記帳方法のアドバイスを、クラウド会計ソフトを参照しながら事務所において行い、重要な事項については次に示す定期訪問時に直接お話してアドバイスいたします。
- 毎月、隔月又は四半期(2020年5月より四半期訪問開始)に1回、貴社に訪問(定期訪問)の上、以下の業務をいたします。
- 予想される納税額の提示、解説
- 税務相談(節税案の提案、税務調査への対応策検討など)
- 会計データが示す経営状況に基づく、資金繰りほか経営改善提案
- なお、年度決算の打合せを定期訪問時以外に(追加的に)実施することが必要と判断した場合は、定期訪問とは別に1回訪問(決算打合せ訪問)いたします。
- 税理士法33条の2に規定する添付書面の作成(下記※参照)を前提に、以下の事項を検討します。
- 重要性が高いと認められる勘定科目ないし取引については、記帳の日付、金額、内容の妥当性
- 財務数値の分析(前期比較、前月ないし前四半期比較、比率分析など)により、数値が経営状況を合理的に説明しているか
※ 当事務所においては、添付書面に係る業務の実施につきましては、法人の事業及び業務の十分な理解をしたうえで、法人の経営管理体制の整備・運用状況が良好となるよう、各種のアドバイスや提案をしてまいります。
報酬規定
参照→「決算申告業務・報酬規定」(顧問報酬と決算申告報酬をあわせて表示しております)
決算申告業務
業務の内容
- 計算書類(決算書)の作成
- 法人税・法人住民税・法人事業税の各確定申告書の作成
- 消費税及び地方消費税の確定申告書の作成
- 勘定科目内訳書の作成
- 法人事業概況書の作成
- 税理士法33条の2に規定する添付書面の作成
- 決算書及び税務申告書類ドラフト完成後・申告前において、決算及び税務申告内容の説明(顧問業務における「定期訪問」「決算打合せ訪問」とは別に1回訪問いたします)
- 上記の各書類につき税務官公署への申告代理(税務代理業務)
※ 年間売上高(年間収益)1,000万円超の法人については、上記「顧問業務」とセットでのご提供となります。
報酬規定
顧問業務と決算申告業務の報酬については、下記のとおりです。
なお、報酬について、下記の各プランに共通する注意事項は次のとおりです。
- 当事務所では記帳代行業務を受託しないため、顧問報酬に記帳代行に係る報酬は含まれません。
- 契約締結後に、税込年間売上高の減少を理由とする顧問報酬の減額は、原則としていたしません。
- 決算申告報酬は、非経常的又は特殊な取引の発生、会社の事業内容の変化又は拡大等による作業量の増加の程度に応じ、当初の契約金額よりも増額する場合があります。
新規設立法人プラン(設立初年度のお客様)
税理士法33条の2に規定する添付書面に係る業務を含めた報酬となっております。
顧問報酬(月額) | (設立初年度) 決算申告報酬 |
年間合計額(設立事業年度が12か月の場合) | |
毎月訪問 | 22,000円 | 120,000円 | 384,000円 |
隔月訪問 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
四半期訪問(2020年5月より) | 18,000円 | 120,000円 | 336,000円 |
※ 新規設立法人プランにおいて、設立事業年度に消費税の課税事業者を選択した場合等消費税の課税事業者となる場合には、当事務所における作業量の増加の程度に応じ、決算申告報酬を増額する場合があります。
※ 金融機関など他人から融資を受けたり借入れをしている法人様、またはそれを計画している法人様は、四半期訪問を選択することはできず、毎月訪問または隔月訪問のどちらかの選択になります。
※ 隔月訪問、四半期訪問の頻度については、それぞれ下記の「隔月訪問プラン」「四半期訪問プラン」をご参照ください。
※ すでに存在する(登記されている)法人が出資して設立した法人、および他の法人に出資している個人およびその同族関係者が出資して設立した法人については、新規設立法人プランを適用せず、設立初年度であったとしても下記に示す「四半期訪問プラン」「隔月訪問プラン」「毎月訪問プラン」のいずれかをご選択いただきます。
四半期訪問プラン(設立2期目以降のお客様)(2020年5月から提供予定)
四半期訪問プランは、前事業年度の税込年間売上高が5,000万円以下で、かつ、以下のいずれかに該当し、ご希望の法人に提供いたします。金融機関から融資を受けていないなどの理由で月次決算までは必要ないが、四半期ごとの決算は高めの精度で行いたい、ないしは、訪問回数を減らしてでも報酬を抑えることを希望するという小規模の法人におすすめのプランです。
- 消費税の免税事業者
- 消費税の簡易課税制度を選択し、現に適用されている事業者
定期訪問の時期及び回数は、例えば3月決算法人の場合、7月(第1四半期を対象)、10月(第2四半期を対象)、1月(第3四半期を対象)、4月(第4四半期を対象)の4回となります。
なお、税理士法33条の2に規定する添付書面に係る業務を含めた報酬となっております。
前事業年度税込年間売上高 | 顧問報酬(月額) | 決算申告報酬 | 年間合計額 |
1,000万円以下 | 24,700円 | 162,000円 | 458,400円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 29,700円 | 194,400円 | 550,800円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 35,600円 | 233,200円 | 660,400円 |
※前事業年度が1年未満の期間である場合は、前事業年度の月平均税込売上高(前事業年度税込売上高÷前事業年度の月数【1月に満たない月のある場合は、その1月に満たない月の日数÷30日で小数点以下の月数とする】)に12か月を乗じて、報酬算定の基準となる税込年間売上高を算定します。
隔月訪問プラン(設立2期目以降のお客様)
隔月訪問プランは、前事業年度の税込年間売上高が5,000万円以下で、かつ、以下のいずれかに該当し、ご希望の法人に提供いたします。定期訪問回数は四半期訪問プランより2回増えますので、金融機関から融資を受けている法人様、月次決算に取り組むことを希望する法人様、訪問回数の増加によるきめの細かいアドバイスを必要とされる小規模の法人におすすめのプランです。
- 消費税の免税事業者
- 消費税の簡易課税制度を選択し、現に適用されている事業者
定期訪問の時期及び回数は、例えば3月決算法人の場合、6月(4月~5月の月次決算を対象)、8月(6月~7月の月次決算を対象)、10月(8~9月の月次決算を対象)、12月(10~11月の月次決算を対象)、2月(12月~1月の月次決算を対象)、4月(2~3月の月次決算を対象)の6回となります。
なお、税理士法33条の2に規定する添付書面に係る業務を含めた報酬となっております。
前事業年度税込年間売上高 | 顧問報酬(月額) | 決算申告報酬 | 年間合計額 |
1,000万円以下 | 27,500円 | 180,000円 | 510,000円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 33,000円 | 216,000円 | 612,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 39,600円 | 259,200円 | 734,400円 |
※前事業年度が1年未満の期間である場合は、前事業年度の月平均税込売上高(前事業年度税込売上高÷前事業年度の月数【1月に満たない月のある場合は、その1月に満たない月の日数÷30日で小数点以下の月数とする】)に12か月を乗じて、報酬算定の基準となる税込年間売上高を算定します。
毎月訪問プラン(設立2期目以降のお客様)
前事業年度の税込年間売上高が1,000万円超であるすべての法人のお客様に提供可能なプランとなります。特にビジネスの積極的な拡大を計画されている法人様、金融機関から融資を受けており年に複数回金融機関とのミーティングをなさる法人様や、月次決算をしっかり行い月次の損益や財政状態をスピーディーに把握したいという法人様はこのプランをおすすめいたします。なお、税理士法33条の2に規定する添付書面に係る業務を含めた報酬となっております。
前事業年度税込年間売上高 | 顧問報酬(月額) | 決算申告報酬 | 年間合計額 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 38,500円 | 252,000円 | 714,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 44,000円 | 288,000円 | 816,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 55,000円 | 360,000円 | 1,020,000円 |
1億円超 1億5千万円以下 | 66,000円 | 432,000円 | 1,224,000円 |
1億5千万円超 2億円以下 | 71,500円 | 468,000円 | 1,326,000円 |
2億円超 | 77,000円から | 504,000円から | 1,428,000円から |
※ 前事業年度が1年未満の期間である場合は、前事業年度の月平均税込売上高(前事業年度税込売上高÷前事業年度の月数【1月に満たない月のある場合は、その1月に満たない月の日数÷30日で小数点以下の月数とする】)に12か月を乗じて、報酬算定の基準となる税込年間売上高を算定します。
※ 毎月訪問プランにおいて前事業年度の税込年間売上高が2億円超のお客様につきましては、本報酬規定に基づき、打合せの上、月額顧問報酬の額及び決算申告報酬の額を決定いたします。
スポット相談業務
コンサルティング業務(顧問契約の有無にかかわらずご利用頂けます)
- 経理業務の効率化を実現するコンサルティング
- 現状の経理業務を記述しつつ整理・体系化し、効率化に向けての改善案を提案いたします。
- 事業計画書の作成及び進捗管理に関するコンサルティング業務
- 貴社の理念・ビジョン、ビジネスモデル、利益計画、設備投資計画、資金計画を「事業計画書」として文書化するための各種の提案ないし助言
- 当該事業計画書に基づく実績の進捗管理についての提案ないし助言
コンサルティング業務の報酬規定
1案件につき「基本料金+(コンサルティング業務時間の時間単価×業務時間数)+加算料金」といたします。なお、コンサルティング業務の成果物として、ドキュメント(電子又は紙面。媒体を問わない)を提出いたします。
- 基本料金 50,000円
- コンサルティング業務時間の時間単価 15,000円/時間(1案件ごとの業務時間の合計が1時間を超えた場合、30分未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨て、30分以上の端数が生じた場合には当該端数を切り上げて1時間とします)
- 加算料金 案件の複雑性、特殊性、難易度の程度に応じ、お客様と協議の上加算させて頂くことがございます。
その他のスポット相談業務
上記「顧問業務」を提供していない法人様への会計又は税務相談業務となります。
初回の相談は直接対面によっております。→新型コロナウイルス感染防止のため、当分の間、初回についてもネットビデオ会議で対応いたします。
なお、書面により回答を提出するもの以外の相談業務における、1回あたりの相談時間の上限は90分です。
予約制となります。お問い合わせフォームあるいは電子メールにより予約のご連絡をお願い申し上げます。
- 個別の税務上の問題点に関するご相談
- 個別の会計処理の方法、決算書の表示方法に関するご相談
- 自計化の方法、記帳の方法についてのアドバイス
その他のスポット相談業務の報酬規定
- 直接面会、テレビ会議又はチャットサービスによるもの(1回あたり90分を上限とします)
最初の1時間15,000円、1時間を超えた場合は10分ごとに2,500円を加算
*超えた時間については、切り上げるものとして取り扱います。例えば1時間2分であれば、1時間10分とみなし、15,000円(最初の1時間)+2,500円(超過2分を切り上げ、10分とみなす)=17,500円となります。 - 書面により回答を提出するもの 上記「コンサルティング業務の報酬規定」に準じます。
各種の税務業務
償却資産申告書作成及び提出代理業務
報酬規定:基本料金10,000円。資産内訳2枚以上の場合、2枚目以降5,000円/枚を加算。
年末調整業務
報酬規定:基本料金10,000円(3名分まで)。4名分以上の場合、1名につき2,500円を加算。
給与所得の源泉徴収票、支払調書等法定調書作成および提出代理業務
報酬規定は以下のとおりです。
- 給与所得の源泉徴収票については、基本料金10,000円(3名分まで)。4名分以上の場合、1名につき2,500円を加算。
- 支払調書等その他の法定調書については、1枚あたり10,000円
各種の届出書、申請書の作成及び提出代理業務
報酬規定:10,000円/件。但し顧問契約を締結しているお客様は無料。
税務官公署に提出した税理士法33条の2の添付書面に基づく、税務官公署への意見陳述(税理士法35条)業務
報酬規定:1日あたり60,000円(休憩時間1時間程度を含め、1日7時間まで)。なお、半日(午前のみあるいは午後のみ)の場合、30,000円(3時間まで)。
税務調査立会業務
報酬規定:1日あたり60,000円(休憩時間1時間程度を含め、1日7時間まで)。なお、半日(午前のみあるいは午後のみ)の場合、30,000円(3時間まで)。
※税務調査立会業務につきましては、法人の事業及び業務の十分な理解が必要であるため、上記「顧問業務」を提供していない法人様につきましては、お引き受けできない場合がございます。あらかじめご了承願います。
諸経費の請求について
- 貴事業所へお伺いする際の交通費、宿泊費については、原則として、実費を請求いたします。なお、訪問の頻度、あるいは当事務所からの距離等により、協議により請求しないこともあります。
- その他の経費についても実費を請求することがあります(発生の場合には事前に説明のうえ、協議の上決定いたします)。