1.全ての案件は、有資格者(公認会計士・税理士)である髙本義也が直接担当いたします。
2.記帳代行業務、経理代行業務および給与計算業務を請け負っておりません。
自計化して頂くことを前提として業務を受託します。
自計化とは、自社で記帳業務等を行うことです。記帳の方法は(顧問業務としての)毎月の会計ソフトの入力状況のチェックを通して、スポーツのインストラクターのようにアドバイスいたします。
自計化により、経営を数字で把握する力を鍛えることができ、経営管理能力が向上します。
3.会計監査経験を土台とし、また、データ分析に力を入れています。
会計監査業務を通してExcelを駆使し、会計データ分析(前期比較、趨勢分析、取引先別・製品商品別比較など)を得意としました。また、内部統制の有効性の評価業務を通じて、業務プロセスのヒアリング、理解、改善提案を行ってまいりました。
これら会計監査業務の経験に基づき、必要に応じて以下の提案をいたします。
- 損益、財政状態、資金繰り面の分析による経営改善案の提案
- 経理業務プロセスの体系的記述に基づく、経理業務の効率化に資する提案
3.全てのクライアントの税務申告書に税理士法第33条の2に規定する書面添付を実施します。
書面添付とは、税理士が税務申告書の作成に際し、以下の事項を記載した書面を作成し、その書面を税務申告書に添付した上で税務官公署に申告書を提出することをいいます。
- 税理士が作成記入した帳簿書類と、その基礎となった書類等(資料)
- 税理士がクライアントから提示を受けた帳簿書類
- 勘定科目ごとに、その金額の妥当性を検証した方法と、検証に要した資料
- 前期比で著増減のある勘定科目と、その増減理由
- 前期から会計処理方法を変更した場合、その旨と変更理由
- 重要な相談事項とその要旨
- 申告書に対する所見
書面添付により、税務調査の省略又は時間の短縮を図ることができ、空いた時間を経営活動に充てることができるばかりでなく、
書面添付を意識したうえでのクライアント様の経理業務および当事務所の税理士業務をとおして、経理の品質を高め、より優れた経営判断に繋がるものと考えます。
そこで、当事務所では全てのクライアントの税務申告書に税理士法33条の2に規定する書面添付を実施します。
なお、書面添付の完全実施をすることに決めたいきさつについては→書面添付×ひとり税理士。当事務所は書面添付を全クライアントに実施します。
4.電子申告を完全実施いたします。
現代では企業の業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)が当たり前になってきました。
税理士業務も例外ではなく、当事務所は、税務官公署が電子申告に対応していない税目を除き、すべての税務申告、届出、申請を電子手続(国税庁のe-Tax、地方自治体のeLTAX)によって行います。
5.クラウド会計ソフト専門事務所です。また、リモートワークに対応します。
業務のDXが当たり前になってきていることを踏まえ、当事務所はクラウド会計ソフト専門事務所として、お客様にはクラウド会計ソフトの導入を進めていただきます(現にスタンドアロン型(インストール型)会計ソフトを導入されている企業のお客様には、クラウド会計ソフトへの移行にかかるコンサルティング業務を提供させて頂きます)。
クラウド会計ソフトの導入により、会計(経理)業務において、リモートワークなど業務のクラウド化をすすめることができます。
また、スポット(単発)税務相談業務や、顧問業務における打合せに際しては、Zoom、Google Meet、またはMicrosoft Teamsを用いたテレカン(リモート面談)に対応します。
なお、当事務所は2013年よりクラウド会計ソフトfreeeの使用を開始しており、現在、freee認定アドバイザーとして登録しております(参照:リンク先)。
https://advisors.freee.co.jp/tax_accountants/59805/result