PayPayで決済できるように、加盟店申し込みをしました。

キャッシュレスの方が事務処理の効率化を実現できる

会計事務所運営においても、プライベートの支出においても、キャッシュレスをすすめています。今はまだ現金決済のみのお店も少なくないので、現金も持ってはいますが、所持する現金の割合は少なくする方向性でいます。

大まかには、suica:PayPay:現金=1:1:2くらい。このほか、クレジットカードも会計事務所用とプライベート用とに分けて持っていて、手持ち資金と入金予定と購入するものの金額の多寡を総合的にとらえてクレジットカードを使うかどうか決めるようにしています。

デビットカードや電子マネーが普及していない時代は、もちろん現金(および必要に応じてクレジットカード)で払っていましたが、電子マネーを使うようになると、現金の取り扱いが煩わしくなりました。

  • 現金を引き出すためにATMに並ぶのが面倒だし、時間がもったいない
  • 現金のほうが(経験則上)紛失しやすい、紛失しても見つかりにくい
  • 現金を数えるのが面倒、数え間違えて、払う金額を間違えることも
  • 現金を数えて記録するための時間がかかる
  • 現金を保管するスペース(財布であれ、手提げ金庫であれ)が必要。財布はズボンのポケットをしばしば圧迫し、蒸れることも。

私は、キャッシュレスのほうが、事務処理を格段に効率化できると実感しているので、キャッシュレス推進派です(余談かもしれませんが、スーパーやコンビニでセルフレジがあれば、セルフレジに並びます。その方が、会計と支払いに時間がかかりません)。

キャッシュレスの一層の推進をはかるため、PayPayの加盟店に申し込みました。

もともと、当事務所の報酬のお支払いは、現金の授受によらず、銀行振込をお願いしているところでした。

現金の授受にともなうクライアントおよび当事務所の事務の削減を図るためであり、また、銀行の振込データを(ネットバンク経由で)クラウド会計ソフトに取り込み、会計処理を楽にするためです。

このたび、キャッシュレスの一層の推進を図るため、その選択肢を一つ増やそうと、PayPayの加盟店の申し込みを済ませました。

当分の間、スポット(単発)の税務(個人、法人、資産税)相談、およびスポット(単発)の会計相談のお支払いに、振込に加え、PayPay決済を選択できるようにする予定です。その他の業務(顧問業務、税務申告書作成業務等)については、引き続き銀行振込によるお支払いとさせていただきます。

そして、当事務所でのPayPay導入により得られた知見と経験を、クライアントさまの入出金業務や会計業務のコンサルティング、提案に役立てるつもりでおります。

期間限定ながら消費者へのポイント還元は利用価値あり

経済産業省が推進するキャッシュレス・消費者還元事業のホームページ

経済産業省がすすめるキャッシュレス・消費者還元事業。2019年10月から2020年6月までの期間限定ながら、キャッシュレス決済をすると最大5%のポイントがつくというのは、利用価値があると思われます。消費税増税後も購買意欲を刺激し、さらにキャッシュレス決済の普及を図るという点では、妙案といえる政策です。

しかしながら、ポイント還元は手段であって、キャッシュレス決済による「業務の効率化・空いた時間の有効活用ないし労働時間削減」さらには「テクノロジーの活用に前向き」という建設的な姿勢を対外的にアピールできるところに、目的があると考えます。

(本投稿の執筆時間 70分)

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